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HOME > グリーン電力基金 > グリーン電力基金とは > グリーン電力基金参加規約


グリーン電力基金参加規約

本規約は、財団法人広域関東圏産業活性化センター(以下「GIAC」といいます。)が創設し、運営する「グリーン電力基金」に対し、その活動趣旨に賛同して寄付される方(以下「参加者」といいます。)に関する事項を定めております。

第1条(グリーン電力基金の目的および使途)

  1. グリーン電力基金は、自然エネルギーのさらなる普及拡大を図ることを目的といたします。
  2. GIACは、参加者からの寄付金を用い、風力や太陽光といった自然エネルギーを利用して発電を行う者に助成いたします。

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第2条(参加条件)

グリーン電力基金への参加者は、次の地域で 原則として東京電力(株)(以下「東京電力」といいます。)の 電気を使用されている方といたします。
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)

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第3条(寄付金)

寄付金の単位は、一口当たり月額500円といたします。

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第4条(事務手続の代行)

GIACは、寄付金収納、参加受付等の事務手続を東京電力に代行させるものといたします。

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第5条(参加者情報の利用等)

  1. GIACは、寄付金収納、参加受付等の事務手続上必要な参加者の情報を、東京電力および金融機関等に対し提供できるものといたします。その場合、委託先を監督することにより、提供した個人情報が受託の目的に限り、安全かつ適切に利用されるように努めます。
  2. 参加者の個人情報は、前項提供先における事務手続およびGIACから参加者への事業報告書の郵送など、グリーン電力基金の運営上必要なお知らせなどのために利用いたします。

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第6条(参加申込み)

グリーン電力基金への参加を希望される場合は、所定の申込み書へ参加口数その他必要事項を記入し、必要箇所へ押印のうえ、東京電力を通じて参加手続をしていただきます。
なお、参加申込みにともなう所定の手続が完了した日をもって参加日といたします。

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第7条(請求および支払い方法)

  1. 原則として、参加者の毎月の電気料金とあわせて寄付金を請求し、参加者は電気料金の支払い方法と同一の方法で、東京電力の事務所においてまたは東京電力が指定した金融機関等を通じてお支払いいただくこととなります。
  2. 前項において参加者が寄付金の支払いを、東京電力が指定する金融機関等を通じて行う場合は、次のいずれかによるものといたします。
    1. 毎月参加者の電気料金の引落口座から振替える方法。(以下「口座振替」といいます。)
    2. 参加者が東京電力が指定した所定の様式により,東京電力が指定した金融機関等を通じて払込みにより支払う方法。(以下「振込払い」といいます。)
    3. 毎月参加者が東京電力の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に立替えさせる方法により東京電力が指定した金融機関等を通じて払込みにより支払う方法。(以下「クレジットカード支払い」といいます。)
  3. 参加者が寄付金を口座振替により支払われる場合で、参加者が指定する口座の預金残高が、所定の振替日においてその月の電気料金と寄付金の合計額に不足する場合は、電気料金、寄付金のいずれも引き落とさないことといたします。 なお、この場合は、参加者がその月の寄付を辞退されたものとみなします。
  4. 参加者が寄付金を振込払いにより支払われる場合で、次に該当するときには、参加者がその月の寄付を辞退されたものとみなします。
    1. 電気料金の支払い期日を経過してなお電気料金と寄付金の合計額を支払われない場合
    2. 当該月の電気料金のみを支払われた場合
  5. 参加者が寄付金をクレジットカード支払いにより支払われる場合で、クレジット会社からの立替払いがなされなかった場合は、その月のお支払い方法を振込払いといたします。
  6. 寄付金の領収金額は、原則として毎月の電気料金領収証上の内訳にてお示しいたします。
    なお、GIACによる寄付金受領証明書が必要な場合は、参加者のご要請にもとづき、GIACが寄付金受領証明書を発行いたします。

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第8条(寄付金の支払い時期)

寄付金は、次の時期に支払われたものとみなします。

  1. 東京電力の事務所において支払われる場合は、その事務所へ払い込まれたとき
  2. 口座振替により支払われる場合は、寄付金が参加者の電気料金の引落口座から引き落とされたとき
  3. 振込払いにより支払われる場合は、その金融機関等に払い込まれたとき
  4. クレジットカード支払いにより支払われる場合は、そのクレジット会社から立替払いがなされたとき

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第9条(参加口数等の変更手続き)

参加者が、参加口数、支払い方法等の変更を希望される場合は、所定の申込み書へ必要事項を記入し、必要箇所へ押印のうえ、東京電力を通じて変更手続をしていただきます。
なお、変更申込みにともなう所定の手続が完了した日をもって変更日とし、変更日以降、変更後の内容に応じた請求を開始いたします。

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第10条(脱退の手続き)

  1. 参加者がグリーン電力基金からの脱退を希望される場合は、東京電力に申し出て頂きます。
  2. 参加者から脱退の申し出がなくとも、移転等の事由により寄付金の請求が不可能となった場合は、脱退されたものとみなします。

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第11条(脱退の時期)

  1. 前条1項による場合の脱退日は、脱退の申込みを受領した日もしくは脱退希望日としてご指定いただいた日のいずれか遅い日といたします。
  2. 前条2項による場合の脱退日は、寄付金の請求が不可能となった事実を確認できた日といたします。
  3. GIACは、脱退日現在請求中でお支払いいただいていない寄付金については、改めて請求いたしません。

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第12条(認証ラベルの送付)

GIACは、参加者に対し認証ラベルをお送りいたします。

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第13条(寄付金使用状況の報告)

GIACは、寄付金の使用状況を年1回、参加者へ報告いたします。

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第14条(グリーン電力基金の廃止)

  1. GIACが、グリーン電力基金を廃止するときは、その3カ月前までに参加者に対し通知いたします。
  2. GIACは、廃止時におけるグリーン電力基金の残余財産を、自然エネルギー普及助成を目的とする他の団体に譲渡するなど、その趣旨を活かす方向に活用いたします。

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第15条(本規約の変更)

GIACは、本規約を変更することがあります。その場合には、変更内容を参加者へ通知いたします。
なお、変更内容の通知後、参加者から脱退の意思表示が無い場合には、変更後の内容で参加を継続することをご了解いただいたものとみなします。

以上
(2008年12月)

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